○五泉市放課後児童健全育成事業規則

平成18年1月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市放課後児童健全育成事業条例(平成18年五泉市条例第88号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(入会申込書)

第2条 条例第6条の規定により児童を入会させようとする保護者は、学童クラブ入会申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(退会届)

第3条 条例第7条の規定により児童を退会させようとする保護者は、学童クラブ退会届(様式第2号)を提出するものとする。

(許可の取り消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の許可を取り消し、又は学童クラブの利用を停止させることができる。

(1) 児童が条例第4条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく負担金を滞納したとき。

(3) その他市長がクラブの運営上支障があると認めたとき。

(負担金の減免等)

第5条 条例第10条に規定する負担金の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 全額

(2) 同一世帯で2人以上の児童が入会した場合は、2人目の児童(半額)、3人目以上(全額)

(3) 障害児通所支援事業の放課後等デイサービスと同時に利用する児童 半額

(4) その他市長が必要と認める場合

2 負担金の減免を受けようとする保護者は、学童クラブ負担金減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、減免の適否を決定し、その結果を学童クラブ負担金減免決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した保護者に通知するものとする。

(職員)

第6条 学童クラブに、次の職員を置く。

(1) クラブ長

(2) 支援員 若干人

2 クラブ長は、こども家庭課長を充てる。

(職務)

第7条 クラブ長は、事業を統轄し職員を指揮監督する。

2 支援員は、クラブ長の命を受けて次の業務を行う。

(1) 児童の生活管理と安全の保持

(2) 家庭及び学校との連絡

(3) 学童クラブの環境整備

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第21号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月21日規則第49号)

この規則は、令和7年12月1日から施行する。

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五泉市放課後児童健全育成事業規則

平成18年1月1日 規則第71号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第71号
平成23年3月29日 規則第14号
平成27年2月10日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第21号
令和5年3月28日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第15号
令和7年11月21日 規則第49号