○五泉市児童遊園条例
平成18年1月1日
条例第87号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、また情操を豊かにすることを目的として児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
なかがわ児童遊園 | 五泉市中川新826番地 |
あけぼの児童遊園 | 五泉市曙町904番地47 |
あわしま児童遊園 | 五泉市粟島1番22―6号 |
錦町児童遊園 | 五泉市錦町5番28号 |
村松東児童遊園 | 五泉市石曽根7943番地4 |
(管理)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、児童遊園の業務の一部を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第197号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。