○五泉市児童遊園条例

平成18年1月1日

条例第87号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、また情操を豊かにすることを目的として児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なかがわ児童遊園

五泉市中川新826番地

あけぼの児童遊園

五泉市曙町904番地47

あわしま児童遊園

五泉市粟島1番22―6号

錦町児童遊園

五泉市錦町5番28号

村松東児童遊園

五泉市石曽根7943番地4

(管理)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、児童遊園の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第197号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市児童遊園条例

平成18年1月1日 条例第87号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第87号
平成18年3月31日 条例第197号
令和4年6月27日 条例第11号