○五泉市子育て支援センター管理規則

平成18年1月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市子育て支援センター条例(平成18年五泉市条例第86号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休所日)

第2条 五泉市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間又は休所日を変更することができる。

名称

開所時間

休所日

五泉市子育て支援センター

土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

土曜日 午前9時から正午まで

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下この表において「年末年始」という)

五泉市村松子育て支援センター

土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(ただし、一時預かりについては午前9時から午後4時まで)

土曜日 午前9時から正午まで

日曜日、休日及び年末年始

五泉市白山子育て支援センター

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

月曜日、休日及び年末年始

五泉市総合保育園子育て支援センター

土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(ただし、一時預かりについては午前9時から午後4時まで)

土曜日 午前9時から正午まで

日曜日、休日及び年末年始

(一時預かりの申込み)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、子育て支援センター一時預かり利用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(一時預かりの利用許可)

第4条 市長は、前条の申請書を審査し、一時預かりの必要があると認める場合は、子育て支援センター一時預かり利用許可書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(減免手続)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により利用料の減免を受けようとする者は、子育て支援センター利用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(一時預かりの定員)

第6条 条例第6条第3号に規定する一時預かりの定員は、市長が別に定める。

(職員)

第7条 子育て相談指導員は、こども家庭課長の監督のもとに、条例第3条第1項各号(第6号を除く。)に規定する事業に従事する。

2 保育士は、上司の指導管理のもとに、一時預かりの事業に従事する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町子育て支援センター設置条例施行規則(平成15年村松町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

五泉市子育て支援センター管理規則

平成18年1月1日 規則第69号

(令和5年4月1日施行)