○五泉市子育て支援センター管理規則
平成18年1月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市子育て支援センター条例(平成18年五泉市条例第86号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休所日)
第2条 五泉市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間又は休所日を変更することができる。
名称 | 開所時間 | 休所日 |
五泉市子育て支援センター | 土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで 土曜日 午前9時から正午まで | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下この表において「年末年始」という) |
五泉市村松子育て支援センター | 土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(ただし、一時預かりについては午前9時から午後4時まで) 土曜日 午前9時から正午まで | 日曜日、休日及び年末年始 |
五泉市白山子育て支援センター | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで | 月曜日、休日及び年末年始 |
五泉市総合保育園子育て支援センター | 土曜日以外 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(ただし、一時預かりについては午前9時から午後4時まで) 土曜日 午前9時から正午まで | 日曜日、休日及び年末年始 |
(減免手続)
第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により利用料の減免を受けようとする者は、子育て支援センター利用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(一時預かりの定員)
第6条 条例第6条第3号に規定する一時預かりの定員は、市長が別に定める。
(職員)
第7条 子育て相談指導員は、こども家庭課長の監督のもとに、条例第3条第1項各号(第6号を除く。)に規定する事業に従事する。
2 保育士は、上司の指導管理のもとに、一時預かりの事業に従事する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村松町子育て支援センター設置条例施行規則(平成15年村松町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。