○五泉市子育て支援センター条例
平成18年1月1日
条例第86号
(設置)
第1条 地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、五泉市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五泉市子育て支援センター | 五泉市寺沢3丁目1番45号 |
五泉市村松子育て支援センター | 五泉市村松乙116番地1 |
五泉市白山子育て支援センター | 五泉市白山2番35号 |
五泉市総合保育園子育て支援センター | 五泉市三本木3131番地 |
(実施事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに関する相談指導
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供
(3) 子育てサークル等の育成支援
(4) 子育て家庭の交流事業
(5) センターの一部を子育て家庭の利用に供すること。
(6) 一時預かり(五泉市村松子育てセンター及び五泉市総合保育園子育て支援センターに限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業
(利用者)
第4条 センターの利用者は、年齢満4歳未満の児童及びその保護者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、年齢満4歳以上の児童及びその保護者を対象とすることができる。
(1) 保護者の勤務の都合により家庭での保育が一時的に困難となる児童
(2) 保護者の傷病又は入院等により緊急一時的に預ける必要がある児童
(3) 保護者の育児疲れの解消のために一時的に預ける必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める児童
(利用料金)
第5条 センターの利用料金は、一時預かりの事業を利用する場合を除き無料とする。
2 一時預かりを利用する児童の利用料金は、児童1人1時間につき、500円とする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、減免することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。
(1) 秩序を乱し、又は他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 市長が別に定める一時預かりの定員を超えたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(職員)
第7条 センターに、子育て相談指導員及び保育士若干人を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市子育て支援センター設置規則(平成16年五泉市規則第20号)又は村松町子育て支援センター設置条例(平成15年村松町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第33号で令和5年11月27日から施行)