○五泉市未熟児養育医療費負担金徴収規則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、市長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に掲げる徴収基準額による。
2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となった日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額とする。ただし、別表に規定するD15階層については、この限りではない。
3 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、市長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えてはならない。
(納期限)
第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を市長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(納期限の延長)
第4条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。
(免除)
第5条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別な事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表
養育医療措置費負担金徴収基準額表
階層区分 | 月額負担金徴収基準額 | ||||
基準額(円) | 加算基準額(円) | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | D1階層 | 7,900 | 790 |
所得割の年額15,001円から21,000円まで | D2階層 | 10,800 | 1,080 | ||
所得割の年額21,001円から51,000円まで | D3階層 | 16,200 | 1,620 | ||
所得割の年額51,001円から87,000円まで | D4階層 | 22,400 | 2,240 | ||
所得割の年額87,001円から171,300円まで | D5階層 | 34,800 | 3,480 | ||
所得割の年額171,301円から252,100円まで | D6階層 | 49,400 | 4,940 | ||
所得割の年額252,101円から342,100円まで | D7階層 | 65,000 | 6,500 | ||
所得割の年額342,101円から450,100円まで | D8階層 | 82,400 | 8,240 | ||
所得割の年額450,101円から579,000円まで | D9階層 | 102,000 | 10,200 | ||
所得割の年額579,001円から700,900円まで | D10階層 | 123,400 | 12,340 | ||
所得割の年額700,901円から849,000円まで | D11階層 | 147,000 | 14,700 | ||
所得割の年額849,001円から1,041,000円まで | D12階層 | 172,500 | 17,250 | ||
所得割の年額1,041,001円から1,222,500円まで | D13階層 | 199,900 | 19,990 | ||
所得割の年額1,222,501円から1,423,500円まで | D14階層 | 229,400 | 22,940 | ||
所得割の年額1,423,501円以上 | D15階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%、ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取り扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一の世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についてもA階層と同様の扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは市町村民税非課税として取扱う。
また、上記のより寡婦又は寡夫とみなした者であって市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の生計同一配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書を提出するものとする。