○五泉市妊婦健診通院費助成に関する規則

平成26年12月1日

規則第25号

五泉市妊婦通院助成に関する規則(平成24年五泉市規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、妊婦及び産婦(以下「妊婦等」という。)が医療機関において健康診査を受ける際の通院に要するタクシー料金又は本人若しくは本人と生計を一にする者が通院のために使用する自動車の燃料費(以下「通院費」という。)の一部を助成することにより、妊婦等の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。

(助成対象者)

第3条 通院費の助成の対象になる者は、五泉市内に住所を有する妊婦等で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。

(助成額)

第4条 通院費の助成額は、7,000円とする。

(対象事業者)

第5条 五泉市妊婦健診通院費助成券(以下「助成券」という。)を使用することができるタクシー事業者及び燃料給油事業者は、五泉市内に本社又は営業所等を有する者で、この事業の趣旨に賛同し、市長と契約を締結しているものに限る。

(交付申請)

第6条 通院費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市妊婦健診通院費助成券交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その申請内容を審査し、要件を満たしている場合は、助成券交付簿に登載して助成券(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 助成券の交付枚数は、1回の妊娠につき1枚500円の助成券を14枚とし、助成券1枚につきタクシー料金又は自動車燃料費のどちらか一方の助成が受けられるものとする。

3 助成券は14枚を一括して交付するものとし、その有効期限は交付の日から起算して1年とする。

(助成券の使用)

第8条 助成券を使用してタクシー料金の助成を受けようとする場合は、タクシー乗車の際に当該タクシーの乗務員に助成券を提出しなければならない。

2 助成券を使用して自動車燃料費の助成を受けようとする場合は、燃料を給油する際に当該給油所に助成券を提出しなければならない。

(助成券の再交付)

第9条 交付された助成券を破損又は汚損し、使用することができない状態になったときは、当該助成券を添えて書面により市長に助成券の再交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項に規定する助成券の再交付の申請があったときは、紛失の場合を除き、使用することができなくなった助成券と引換えに同数の助成券を再交付するものとする。

(届出及び助成券の返還)

第10条 助成券の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本人又はその関係者が速やかに五泉市妊婦健診通院費助成券返還等届出書(第3号様式)を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 転出したとき。

(3) その他要件を満たさなくなったとき。

2 前項に該当するときは、同項の規定により届出の際に未使用の助成券を返還しなければならない。

(助成額の返還命令)

第11条 市長は、助成券の交付を受けた者が偽り若しくは不正な手段により助成券の交付を受けたとき又は使用したときは、その者の助成を取消すとともに助成額の返還を命ずるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。

(令和4年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。

(令和5年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。

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五泉市妊婦健診通院費助成に関する規則

平成26年12月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)