○五泉市子ども医療費助成に関する規程

平成19年10月17日

告示第6号

五泉市幼児医療費助成に関する規程(平成18年五泉市告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市子ども医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第67号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 規則第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付するものとする。

(1) 市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、本市の公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(受給者証の交付)

第3条 市長は、規則第5条第1項の規定により受給者証を交付するときは、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

2 助成対象者に受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(却下決定の通知)

第4条 市長は、規則第5条第2項による却下を決定したときは、子ども医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)で通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 助成対象者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受けるときは、市長に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。

(助成の手続き)

第6条 助成対象者は、規則第7条第1項又は第2項の規定により助成を受けようとする場合には、受給者証を提示しなければならない。

2 助成対象者が前項の規定による以外の助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号)により申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受け、当該柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に子ども医療費の受領を委任する場合は、子ども医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第6号の2)又は県単医療費助成申請書(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧)(様式第6号の3)を当該柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に提出するものとする。

3 助成対象者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認める療養費に係る助成を受けようとするときには、子ども医療費助成申請書(様式第6号)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

4 助成対象者が規則第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

(届出)

第7条 助成対象者は、住所の変更、加入保険等の変更又は対象児童の子の数の変更等があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 助成対象者は、対象児童の医療が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 助成対象者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(審査及び支払い事務の委託)

第8条 市長は、対象児童に係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市子ども医療費助成に関する規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の告示別記様式第3号の1から第3号の8の受給者証とみなす。

3 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の告示に定める別記様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成20年6月26日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市子ども医療費助成に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年8月20日告示第5号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第2号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成24年7月3日告示第3号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。

(平成25年7月22日告示第6号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第2号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日告示第6号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日告示第83号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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五泉市子ども医療費助成に関する規程

平成19年10月17日 告示第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月17日 告示第6号
平成20年6月26日 告示第8号
平成21年8月20日 告示第5号
平成22年3月31日 告示第3号
平成23年3月29日 告示第2号
平成24年7月3日 告示第3号
平成25年3月29日 告示第1号
平成25年7月22日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第2号
平成29年7月3日 告示第3号
平成29年12月28日 告示第6号
平成31年3月29日 告示第23号
令和5年7月28日 告示第83号