○五泉市子ども医療費助成に関する規程
平成19年10月17日
告示第6号
五泉市幼児医療費助成に関する規程(平成18年五泉市告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、五泉市子ども医療費助成に関する規則(平成18年五泉市規則第67号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、本市の公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができる。
2 助成対象者に受給者証(様式第3号)を交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第5条 助成対象者は、受給者証の破損又は亡失により再交付を受けるときは、市長に子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により申請しなければならない。
3 助成対象者が保険医療機関等に医療費の全額を支払った場合において、保険者が認める療養費に係る助成を受けようとするときには、子ども医療費助成申請書(様式第6号)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
4 助成対象者が規則第7条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。
(届出)
第7条 助成対象者は、住所の変更、加入保険等の変更又は対象児童の子の数の変更等があった場合には、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 助成対象者は、対象児童の医療が第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。
3 助成対象者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(審査及び支払い事務の委託)
第8条 市長は、対象児童に係る医療費の助成額の審査及び支払事務を新潟県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金新潟支部に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市子ども医療費助成に関する規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の告示別記様式第3号の1から第3号の8の受給者証とみなす。
3 この告示の施行の際、現に交付されている改正前の告示に定める別記様式第6号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年6月26日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の五泉市子ども医療費助成に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月20日告示第5号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第3号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第2号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成24年7月3日告示第3号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することが出来るものとする。
附則(平成25年7月22日告示第6号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第2号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第6号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日告示第83号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。