○五泉市子ども手当事務処理規則
平成22年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年9月30日法律第170号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年9月30日厚生労働省令第120号。以下「施行規則」という。)第4条第1項及び第3項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、施行規則第5条第1項及び第3項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、施行規則第6条第1項及び第2項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、施行規則第9条第1項及び第2項の子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第3号による子ども手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第1項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 市長は、施行規則第11条第1項及び第2項の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条第1項の規定による寄附の申出については支払期月毎の前月10日までとし、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第18条第1項に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行なわれるものとし、申出の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第6号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。ただし、当該支払日等を市広報紙に掲載することにより、通知書の作成及びその送付を省略することができるものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止等)
第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第7号により受給者に通知するものとする。
(学校給食費等の徴収等の申出等の処理)
第10条 施行規則第19条第1項の申出書の提出期限は、支払日の属する月の前月の10日とする。
3 法第25条第1項及び第2項の規程による費用の支払の申出をした者は、当該申出に係る費用を変更し、又は申出を撤回しようとするときは、支払日の属する月の前月の10日までに子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する変更(撤回)申出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(保育料の特別徴収の処理)
第11条 市長は、法第26条の規程により子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)することとしたときは、保育料特別徴収決定通知書(別記様式第10号)により徴収対象者に予め通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
第2条 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。
附則(平成23年5月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給すべき事由の生じた平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日規則第17号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。