○五泉市立保育園等施設使用規則

平成18年1月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 五泉市立保育園及び認定こども園施設(以下「施設」という。)の使用については、他の法令の規定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施設)

第2条 この規則で「施設」とは、園舎及び園舎以外の備付器具並びに敷地をいう。

(使用の不許可)

第3条 施設は、次に掲げるときはその使用を許可しない。

(1) 園運営上支障があると認めるとき。

(2) 使用の目的又は内容が保育上良い影響があると認められないとき。

(3) 個人又は少数者の営利を目的としているとき。

(4) 破損、損耗等の生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 入場料を徴収する興行的催しであるとき。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 園が休園の日 午前9時から午後10時まで

(2) 前号以外の日 午後7時から午後10時まで

(許可の手続)

第5条 施設の使用の許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに、保育園等施設使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市の主催する事業に使用する場合は、この手続をとらないことができる。

(許可の決定)

第6条 前条の申請書の提出があったときは、市長は、当該園長の意見を徴し、許可の有無を決めるものとする。

(許可の取消し)

第7条 施設の使用が防火、防災上甚だしく危険であると予想される気象状況にあるときは、使用の許可をしない。

2 使用当日の気象状況が前項の状況である場合は、その使用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償の義務)

第8条 施設の使用者は、故意又は重大な過失によって施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害賠償の責任を負うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市立保育園施設使用規則(昭和34年五泉市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月24日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五泉市立保育園等施設使用規則

平成18年1月1日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)