○五泉市保育園運営規則

平成18年1月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市保育園条例(平成18年五泉市条例第84号)第8条の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、保育園の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 保育園に、園長及び保育士を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて主任保育士、看護師及び調理員を置くことができる。

3 嘱託医は、非常勤とすることができる。

(職務)

第3条 園長は、こども家庭課長の命を受け、園務を掌理し、所属職員を指導する。

2 主任保育士は、園長を補佐し、保育士の主任として保育の実務に当たる。

3 保育士、看護師、栄養士、調理員及び管理員は、上司の命を受けて園務に従事する。

4 嘱託医は、園児の医療に当たる。

(定員)

第4条 保育園の定員は、次のとおりとする。

(1) さくら保育園 80人

(2) かわひがし保育園 110人

(3) 総合保育園 150人

(4) こばと保育園 100人

(5) あさひ保育園 100人

(6) つくし保育園 120人

(7) すもと保育園 90人

(8) はしだ保育園 80人

(9) 大蒲原保育園 90人

(10) 川内保育園 60人

(入園児童)

第5条 保育園で保育する児童は、保育を必要とすると認められる者で次の各号に該当しないものとする。

(1) 感染症又は悪質の疾患があると認められる者

(2) 心身虚弱で保育所における保育にたえ得ないと認められる者

(3) 他の保育児童に悪影響を及ぼすおそれのある者

(入園申込み)

第6条 児童を保育園に入園させようとする保護者は、入園の申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、入園の要否を決定しその旨を保護者に通知する。

(退園届)

第7条 児童を退園させようとする保護者は、退園届を市長に提出しなければならない。

(保育の基準)

第8条 保育園における保育の基準は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条の規定によるものとする。

(保育の実施の解除)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、入園した児童を退園させることができる。

(1) 入園の必要がなくなったとき。

(2) 児童が悪質な疾病にかかり、感染のおそれがあると認められるとき。

(3) 無届欠席が1か月以上にわたるとき。

(帳簿の備付け)

第10条 保育園には、管理の経過及び現況並びに保育の内容を明らかにするため、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 児童在籍票

(2) 保育計画

(3) 指導計画

(4) 保育経過記録簿

(5) 保育日課表

(6) その他必要な簿冊

(異動届)

第11条 保育児童の住所又は一身上に異動を生じたときは、保護者は、速やかに園長を経てその旨を市長に届け出なければならない。

2 保護者の異動についても、前項に準ずるものとする。

(保育時間)

第12条 保育時間は、市長が別に定める。特別の事由により定められた保育時間の延長を必要とする者は、保育時間延長の申込書を提出し、市長の承認を得なければならない。

(休園)

第13条 保育園の休園は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)

(3) 年末年始(12月29日から31日まで及び1月2日から3日まで)

2 前項に定めるほか、市長が特に認める場合は、休園することができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市保育園運営規則

平成18年1月1日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第60号
平成19年3月28日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第19号
令和元年9月26日 規則第34号
令和5年3月28日 規則第11号