○五泉市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び法第30条の5の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)に関し、必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(保育の必要性の事由)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第2号又は第3号若しくは法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間の常態が48時間以上であること。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。

(保育必要量の認定)

第4条 法第20条第3項の保育必要量は、府令第4条の規定により認定するものとする。

(優先利用の事由)

第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 府令第1条の5第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令和元年7月25日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年12月26日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第30号
令和元年7月25日 規則第33号
令和5年3月28日 規則第10号