○五泉市行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

平成18年1月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(引取請求)

第2条 市長は、法第2条及び法第8条で準用する法第2条の規定により行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者に対し引取期限を指定し、引取りを請求するものとする。

2 前項の規定により引取りを請求した後引取りの必要がなくなったときは、直ちにその旨を扶養義務者に対し通知するものとする。

(引取期限の延長)

第3条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により、前条第1項の規定により引取りの請求を受けた扶養義務者(以下「引取義務者」という。)が引取期限に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求に基づき当該引取期限を延長するものとする。その請求がない場合であっても市長が必要と認めるときは、同様とする。

(送還)

第4条 市長は、引取義務者が指定期限に被救護者を引き取らない場合は、当該引取義務者に被救護者を送還することができる。

(施設等への委託)

第5条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(被救護者に係る費用請求)

第6条 市長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者又は引取義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(公告等)

第7条 市長は、法第9条の公告をするときは、様式第1号により掲示場に30日以上掲示し、かつ、官報に登載して行うものとする。

(遺留物件の管理)

第8条 市長は、法第12条の規定により行旅死亡人の遺留物件を保管するときは、行旅死亡人遺留物件台帳(様式第2号)を備えるものとする。

(行旅死亡人に係る費用の請求)

第9条 市長は、法第11条の規定により行旅死亡人の取扱費用を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、当該費用に係る明細書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(遺留物件の処分)

第10条 市長は、行旅死亡人の遺留物件を売却する場合の方法等については、別に定めるものとする。

(繰替支弁費目)

第11条 市長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いをしたときに法第15条の規定により市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。

(領事への通知)

第12条 市長は、外国人である被救護者の救護又は外国人である行旅死亡人の取扱いをしたときは、当該被救護者又は当該行旅死亡人に所属する国の領事にその旨を通知し、引取り等について協力を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(昭和62年村松町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

五泉市行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

平成18年1月1日 規則第58号

(平成18年1月1日施行)