○五泉市福祉会館管理規則

平成18年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市福祉会館条例(平成18年五泉市条例第82号。以下「条例」という。)第17条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 五泉市福祉会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(読替規程)

第4条 条例第14条の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条及び第3条中「市長が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「五泉市長」とあるのは「五泉市福祉会館指定管理者」と、様式第2号中「別紙納入通知書」とあるのは「指定管理者が定める方法により」と、「使用料納入領収書」とあるのは「指定管理者が発行する領収書」とする。

(使用許可の申請)

第5条 会館の使用許可を受けようとする者は、使用する日の5日前までに、五泉市福祉会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理して使用を許可するときは、五泉市福祉会館使用許可書(様式第2号)を当該申請者(以下「使用者」という。)に交付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、五泉市福祉会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、減免するかどうか決定し、五泉市福祉会館使用料減免決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分により、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号 全額

(2) 条例第8条第2号 全額

(3) 条例第8条第3号 10分の7の額

(使用料の還付手続)

第9条 使用料の還付を受けようとする者は、五泉市福祉会館使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に基づき、使用料の還付を決定したときは、五泉市福祉会館使用料還付決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、会館の管理上の指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市福祉会館設置条例施行規則(平成8年五泉市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月16日規則第195号)

(施行期日)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年8月29日規則第33号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の五泉市福祉会館条例施行規則の規定によってした申請、許可その他の行為であって、この規則による改正後の五泉市福祉会館条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした申請、許可その他の行為とみなす。

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五泉市福祉会館管理規則

平成18年1月1日 規則第56号

(令和元年6月1日施行)