○五泉市福祉会館条例

平成18年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、各種福祉団体等の活動の拠点として、福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

五泉市福祉会館

五泉市太田1092番地1

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人及び身体障害者等の機能回復訓練の指導

(2) 在宅の虚弱性老人及び身体障害者等の相談、研修、作業等に関すること。

(3) ボランティア及び各種福祉団体並びに公益社団法人五泉市シルバー人材センターの育成に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を許可しないものとする。

(1) 会館の運営上支障のあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 市長が管理上不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、特別の事由がある場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 市及び市の附属機関が使用するとき。

(2) 市が他の機関又は団体と共催で使用するとき。

(3) 市内に事務所を有する社会福祉関係団体等が使用するとき。

(4) その他市長が公益上特に使用料を減免することが適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が管理上使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(3) 使用者が使用しようとする3日前までに、使用の取消しを申し出て、市長がその事由を認めたとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、会館の使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることはできない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備の変更に要する経費は、使用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、会館の使用が終わったとき、又は使用を中止したとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が自らの責めにより建物及び設備等を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項各号の規定による許可の取消し又は変更若しくは停止によって、使用者が受けた損失は、補償しない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、会館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用の許可に関する業務

(2) 会館の使用料に関する業務

(3) 会館の規律の確保に関する業務

(4) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、指定施設に必要な業務

3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(指定管理者の管理基準)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に指定施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他指定施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、指定施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(読替規定等)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第7条まで及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、会館の管理に関し、必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市福祉会館設置条例(平成8年五泉市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(指定管理業務の開始等に伴う特例)

4 指定管理者が会館の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、会館に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。

5 前項の規定は、指定管理者の会館の管理に関する業務の終了に伴い第14条第1項の規定を適用しなくなった場合に準用する。

(平成18年3月31日条例第196号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の五泉市福祉会館条例の規定は、平成31年6月1日以後の使用について適用する。

別表(第6条関係)

使用料

時間

施設

午前9時から午後10時まで(1時間当たり)

基本使用料

冷暖房使用料

相談室

500円

100円

創作活動室

500円

200円

会議室

500円

300円

研修室

500円

400円

大会議室

1,500円

500円

備考

1 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に冷暖房使用料を加算した額を使用料とする。

五泉市福祉会館条例

平成18年1月1日 条例第82号

(平成31年3月20日施行)