○五泉市家庭児童相談員設置に関する規則
平成23年3月29日
規則第11号
五泉市家庭児童相談室の設置運営に関する規則(平成18年五泉市規則第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、家庭児童相談室設置運営要綱(昭和39年4月22日厚生省発児第92号厚生事務次官通達の別紙)に基づき、家庭における適正な児童の養育、その他家庭福祉の向上を図り、もって、家庭児童福祉に関する相談業務を充実強化するため、家庭児童相談員(以下「児童相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(身分及び任期)
第2条 児童相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 児童相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(業務)
第3条 児童相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
2 前項の業務を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 在宅知的障害児及び身体障害児等保護を要する児童及びその家庭の相談指導
(2) 3歳児検診の結果、児童の精神発達、家庭における養育態度に問題がある児童とその家庭に対する指導
(3) 4歳児、5歳児で問題行動のある児童及びその家庭の相談指導
(4) 情緒障害等で問題のある児童及びその家庭の相談指導
(5) 学校長欠児童及びその家庭の相談指導
(6) 児童福祉法第25条の7第1項の措置を行うこと。
(7) その他要保護児童及び要支援児童並びにその家庭に対する相談指導
(任用)
第4条 児童相談員は、人格円満で社会的信望があり前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つもののうちから市長が任用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。