○五泉市児童扶養手当の支払に関する規則
平成18年1月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(支払の期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払う。
2 支払期日の11日が日曜日、祭日等休日及び土曜日に当たるときは、手当の支払期日は、前項本文の規定にかかわらず、休業前日の金融機関営業日とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行し、平成18年1月分以降の手当の支払から適用する。