○五泉市青少年問題協議会条例

平成18年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、五泉市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会議員

(2) 副市長及び関係課長

(3) 教育委員

(4) 関係行政機関の長

(5) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市及び関係行政機関の職員のうちから会長が委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

五泉市青少年問題協議会条例

平成18年1月1日 条例第81号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第81号
平成19年3月28日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第5号
平成29年3月21日 条例第5号