○五泉市社会福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(第二種社会福祉事業の開始の届出)

第2条 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業(法第2条第3項第4号に規定する老人福祉センター及び同項第11号に規定する隣保事業を運営する事業に限る。次条及び第4条において同じ。)の開始の届出は、様式第1号によるものとする。

(第二種社会福祉事業の変更の届出)

第3条 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の変更の届出は、様式第2号によるものとする。

(第二種社会福祉事業の廃止の届出)

第4条 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の廃止の届出は、様式第3号によるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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五泉市社会福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)