○五泉市社会福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第二種社会福祉事業の開始の届出)
第2条 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業(法第2条第3項第4号に規定する老人福祉センター及び同項第11号に規定する隣保事業を運営する事業に限る。次条及び第4条において同じ。)の開始の届出は、様式第1号によるものとする。
(第二種社会福祉事業の変更の届出)
第3条 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の変更の届出は、様式第2号によるものとする。
(第二種社会福祉事業の廃止の届出)
第4条 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の廃止の届出は、様式第3号によるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
平成24年3月30日 規則第6号
(平成24年4月1日施行)