○五泉市社会福祉法人への助成に関する条例

平成18年1月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)への助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し、毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(助成申請手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市社会福祉法人への助成に関する条例

平成18年1月1日 条例第80号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第80号