○五泉市市営林道開設及び改良事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第78号
(分担金の徴収)
第1条 市営の林道開設及び改良事業(以下「事業」という。)の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、毎年度当該事業の補助対象事業費に対し、国又は県から受ける補助金の総額が80パーセントに満たないときは当該事業費の20パーセントとし、80パーセントを超えるときは残額とする。
(徴収及び納入方法)
第3条 分担金は、当該事業の受益者が市長が別に定める納入通知書により納入する。
(賦課に対する異議の申立て)
第4条 受益者は、分担金の賦課の算定等に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から30日以内に、市長に対しその理由を付して異議を申し立てることができる。
2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
(分担金の追徴及び還付)
第6条 工事施行の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 督促手数料並びに延滞金の額及び率は、五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)の定めによる。
(分担金賦課対象外事業)
第8条 次に掲げる事業については、分担金を徴収しない。
(1) 市町村間及び集落間を結ぶ林道で市長が必要と認める事業
(2) 公共施設及び公共有地に通ずる林道で市長が必要と認める事業
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。