○五泉市市営農地及び農林漁業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第77号

(分担金の徴収)

第1条 市営の農地及び農林漁業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の間に関係者全員の承認する組織又は代表者のあるときは、当該分担金をその組織又は代表者を通じて徴収することができる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、毎年度当該事業の補助対象事業費の額から国又は県から受ける補助金及び認可された市債の額を控除した額の50パーセントとする。

2 市長は、前項の分担金の算定について、同一年度の事業で一部の箇所に補助金及び市債が充当されなかった場合は、全箇所で調整して徴収することができる。

(徴収及び納入方法)

第3条 分担金は、当該事業の受益者が市長が別に定める納入通知書により納入する。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 受益者は、分担金の賦課の算定等に異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から30日以内に、市長に対してその理由を付して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

(分担金の納入猶予及び減免)

第5条 市長は、災害の状況により、又はその他特別の事情があると認めるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、分担金の納入を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。

(分担金の追徴及び還付)

第6条 工事施行の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第7条 督促手数料並びに延滞金の額及び率は、五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)の定めによる。

(分担金賦課対象外事業)

第8条 次に掲げる事業については、分担金を徴収しない。

(1) 市町村間及び集落間を結ぶ農林道に係る事業で市長が必要と認める事業

(2) 公共施設及び公共有地に通ずる農林道で市長が必要と認める事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市が施行する林道事業及び災害復旧林道事業並びに小規模林地崩壊防止事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年五泉市条例第30号)又は村松町町営農地及び農林漁業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和49年村松町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料及び分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

五泉市市営農地及び農林漁業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)