○五泉市過料条例

平成18年1月1日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228号の規定に基づき、分担金、使用料、加入金又は手数料に関し過料を科することについては、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(罰則)

第2条 納付する義務のある者で、詐偽その他不正の行為により、使用料、手数料又は分担金の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。ただし、その金額が金10円未満であるときは、10円とする。

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用料、手数料又は分担金の徴収に虚偽の申告を為し又は故なく所定の期限までに申告をしないとき。

(2) 使用料又は分担金の徴収に関し当該職員の質問又は検査を拒み若しくはこれを妨ぐるの行為があったとき。

(3) 公の施設の使用に関する規定に違背したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の五泉市過料条例(昭和31年五泉市条例第25号)の例による。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

五泉市過料条例

平成18年1月1日 条例第76号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第76号
平成19年3月28日 条例第2号