○五泉市手数料条例
平成18年1月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(閲覧等の範囲)
第3条 公簿、公文書若しくは公図の謄本又は抄本の交付、証明、照合及び閲覧は、公衆に示して差し支えないと認められるものに限るものとする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、申請があった際又は当該申請にかかわる書類の交付の際に徴収する。
2 徴収した手数料は、請求事項の取消し又は変更があっても還付しない。
(郵送による請求)
第5条 郵送により書類の送付を求めようとする者からは、第2条に規定する手数料の他に郵便料を徴収するものとする。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。
(4) 公的年金受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の申請があったとき。
(5) 視覚に障害を有し、かつ、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項で規定された犬(以下「盲導犬」という。)の使用者証を有する者から盲導犬に関する申請があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除を必要と認めたとき。
2 法令により、戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市手数料条例(平成12年五泉市条例第3号)、五泉市火災予防条例(昭和37年五泉市条例第10号)又は村松町手数料徴収条例(平成12年村松町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月26日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第26号)
この条例は、平成20年8月30日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第35号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表証明等交付手数料の部38前各号以外の証明及び交付の項を39の項とし、6戸籍附票写しの交付の項から37火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火の消費の許可を受けようとする者の項までを1項ずつ繰り下げ、5住民基本台帳カードの交付の項の次に次のように加える改正規定 平成27年10月5日
(2) 別表証明等交付手数料の部5住民基本台帳カードの交付の項の改正規定 平成28年1月1日
附則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項 | 単位 | 金額 | 適用 | ||||
証明等交付手数料 | 1 印鑑登録証明 | 1通 | 300円 | 多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末で証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による場合にあっては、250円とする。 | |||
2 印鑑登録証交付 | 1件 | 300円 | |||||
3 住民票写しの交付 | 1通 | 300円 | 世帯全員写しの場合は、世帯員4人まで300円、5人以上500円 ただし、多機能端末機による場合にあっては、250円とする。 | ||||
4 住民票写しの広域交付 | 1通 | 300円 | 世帯全員写しの場合は世帯員4人まで300円、5人以上500円 | ||||
5 戸籍附票写しの交付 | 1通 | 300円 | ただし、多機能端末機による場合にあっては、250円とする。 | ||||
6 住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 | |||||
7 戸籍の全部(個人)事項証明(戸籍の謄抄本)の交付 | 1通 | 450円 | ただし、多機能端末機による場合にあっては、400円とする。 | ||||
8 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 ただし、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う場合及び同一事項の戸籍の全部(個人)事項証明(戸籍の謄抄本)と同時に請求する場合を除く。 | 1件 | 400円 | |||||
9 除籍の全部(個人)事項証明(除籍の謄抄本)の交付 | 1通 | 750円 | |||||
10 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 ただし、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う場合及び同一事項の除籍の全部(個人)事項証明(除籍の謄抄本)と同時に請求する場合を除く。 | 1件 | 700円 | |||||
11 戸籍記載事項証明 | 1件 | 350円 | 証明事項1件につき | ||||
12 除籍記載事項証明 | 1件 | 450円 | |||||
13 届出・申請の受理証明又は届出その他の書類の記載事項証明 | 1通 | 350円 | |||||
ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 | 1通 | 1,400円 | |||||
14 身分等に関する証明 | 1通 | 300円 | |||||
15 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | |||||
16 狂犬病予防注射済票交付 | 1頭 | 550円 | |||||
17 犬の鑑札の再交付 | 1頭 | 1,600円 | |||||
18 狂犬病予防注射済票再交付 | 1頭 | 340円 | |||||
19 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 3,400円 | ||||||
20 公簿、公文書及び公図の謄抄本 | 1枚 | 300円 | |||||
21 公簿、公文書及び公図等の複写 | 1枚 | 30円 | |||||
22 五泉市税条例(平成18年五泉市条例第69号)第61条の3第1項に定める証明書以外の資産に関する証明 | 1枚 | 300円 | |||||
23 納税に関する証明 | 1枚 | 300円 | ただし、多機能端末機による場合にあっては、250円とする。 | ||||
24 住宅用家屋証明申請 | 1件 | 1,300円 | |||||
25 認可地縁団体印鑑登録証明 | 1通 | 300円 | |||||
26 認可地縁団体に関する証明 | 1件 | 300円 | |||||
27 開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚 | 470円 | |||||
28 農地に関する証明 | 1件 | 300円 | |||||
29 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項 ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||||
30 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||
イ 屋外タンク貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | 特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。 | ||||
(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||
(3) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。 | |||||
エ 特定屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。 | ||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||||||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||
ク 地下タンク貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||
(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
コ 移動タンク貯蔵所 | 26,000円 | サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。 | |||||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
取扱所 | ア 給油取扱所 | 52,000円 | 屋内給油取扱所を除く。 | ||||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||
オ 移送取扱所 | (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||||
カ 一般取扱所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
31 消防法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者 | 前項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして前項の区分とする。)に従いそれぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
32 完成検査を受けようとする者 | 設置の完成検査 | 30の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、30の項の区分とする。以下この項において同じ。)に従いそれぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||
変更の完成検査 | 30の項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||||
33 消防法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | ||||||
34 消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | ア 水張検査 | (1) 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
(2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
(3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
(4) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
イ 水圧検査 | (1) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
(2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
(3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
(4) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
ウ 基礎・地盤検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||
エ 溶接部検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||
オ 岩盤タンク検査 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||
35 消防法第11条の2第1項の規定による変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | ア 水張検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |||||
イ 水圧検査 | |||||||
ウ 基礎・地盤検査 | 前項の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||
エ 溶接部検査 | |||||||
オ 岩盤タンク検査 | |||||||
36 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | ア 特定屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。 | |||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||
(4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||
(5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||
(6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||
(7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||
(8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||
(2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||
(3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||
ウ 移送取扱所 | (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |||||
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||
37 五泉市火災予防条例(平成18年五泉市条例第151号)第47条の規定によるタンクの検査を受けようとする者 | 水張検査 | 4,000円 | |||||
水圧検査 | 4,000円 | ||||||
38 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火の消費の許可を受けようとする者 | 7,900円 | ||||||
39 前各項以外の証明及び交付 | 1通(件) | 300円 | |||||
閲覧手数料 | 1 公簿、公文書及び公図の閲覧 | 1件 | 300円 | ||||
ただし、住民基本台帳に関する閲覧 | 1世帯 | 300円 | |||||
戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する書類の閲覧 | 書類1件 | 350円 | |||||
許可手数料 | 1 自動車臨時運行許可 | 1両 | 750円 | ||||
2 開発行為許可申請 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 43,000円 | 開発区域面積 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 170,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 220,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 300,000円 | |||||
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 65,000円 | 開発区域面積 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 120,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 200,000円 | |||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 270,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 340,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 480,000円 | |||||
ウ その他の開発行為 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 190,000円 | 開発区域面積 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 260,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 390,000円 | |||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 510,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 660,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 870,000円 | |||||
3 開発行為変更許可申請 | ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ許可手数料の部2の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | 1件 | 左に掲げる額を合算した額 | 合算した額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。 | |||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ許可手数料の部2の項に規定する額 | 1件 | 左に掲げる額を合算した額 | |||||
ウ その他の変更 | 1件 | 10,000円 | |||||
4 予定建築物等以外の建築等許可申請 | 1件 | 26,000円 | |||||
5 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件 | 1,700円 | ||||
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件 | 2,700円 | |||||
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 1件 | 17,000円 | |||||
6 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 美術刀剣類製作承認申請手数料 | 1件 | 800円 | ||||
認定手数料 | 1 優良宅地造成認定申請 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | 宅地面積 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 190,000円 | |||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 260,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 390,000円 | |||||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 510,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 660,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 870,000円 | |||||
2 優良住宅新築認定申請 | 100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 | 住宅の床面積の合計 | |||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | |||||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 | |||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 | |||||
10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 | |||||
指定手数料 | 1 指定居宅介護支援事業者の指定 | 1件 | 24,700円 | ||||
2 指定居宅介護支援事業者の指定の更新 | 1件 | 8,700円 |