○五泉市行政財産目的外使用料条例
平成18年1月1日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産の目的外使用に係る使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。
(2) 公共的団体又は公益団体が直接公共の利益の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。
(3) 本市職員の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するため、行政財産の目的外使用するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するため、行政財産の目的外使用をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
(使用料の納付方法)
第4条 使用料は、市長の発行する納入通知書により納めなければならない。
2 使用料は前納とし、土地については年払い、建物については月払いとする。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後に納期限を定めて納付させ、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五泉市行政財産目的外使用料条例(平成5年五泉市条例第15号)又は村松町行政財産目的外使用料条例(平成8年村松町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年9月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の五泉市行政財産目的外使用料条例の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
行政財産目的外使用料の基準
区分 | 使用の種類 | 単位 | 使用料 |
土地 | 建物敷地又はこれに類するもの | 年 | 市有財産台帳価格の100分の5に相当する額 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の許可を受けた者の事業の用に供するもの | 年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める額 | |
その他のもの | 年 | 当該物件について五泉市道路占用料条例(平成18年五泉市条例第131号)の別表を適用して算出した額 | |
建物 | (1) 市有財産台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1を加算した額を月額とし、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額。 (2) 使用者が負担すべき必要経費として電気、ガス、水道料金、冷暖房及び清掃に要する経費を加算して徴収することができる。 | ||
この表に定めのないものについては、市長が別に定める。 |
備考
1 土地のその年の使用期間が1年に満たないときは、その年の使用料は月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。ただし、建物敷地又はこれに類するものに使用するものについて、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とし、消費税相当額を加えて得た額とする。
2 建物のその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
3 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。
別表第2(第2条関係)
五泉中央連絡橋の使用料基準
使用の種類 | 使用料 | ||
広告及び看板類 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき 1月 | 425円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき 1年 | 4,250円 | |
この表に定めのないものについては、市長が別に定める。 |
備考
1 その年の使用料が1年に満たないときは、その年の使用料は月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。
2 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。
3 「表示面積」とは、広告又は看板の表示部分の面積をいう。