○五泉市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日

固定資産評価審査委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五泉市固定資産評価審査委員会条例(平成18年五泉市条例第72号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、五泉市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所等を記載した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(合議体)

第3条 法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員の指定及び同条第2項に規定する審査長の指定は、委員長が行う。

2 前項の指定は、審査の申出事件ごとに、合議体を構成する委員に指定通知書を交付してこれを行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出通知書)

第4条 法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(文書の様式)

第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長名をもって作成する文書には、作成の年月日並びに委員会の名称及び委員長の氏名を記載し、公印を押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が各葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達)

第6条 文書の送達は、郵送、使送その他の方法により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第8条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

会印

委員長印

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18ミリメートル

18ミリメートル

(書式)

第9条 条例の当該各条の規定による書式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項の規定による審査申出書の書式は、様式第1号による。

(2) 条例第5条第4項の規定による通知の書式は、様式第2号及び様式第3号による。

(3) 条例第7条第2項の規定による調書の書式は、様式第4号による。

(4) 条例第8条第4項の規定による口述書の書式は様式第5号により、同条第7項の規定による調書の書式は様式第6号による。

(5) 条例第9条第1項の規定による調書の書式は、様式第7号による。

(6) 条例第10条第1項の規定による調書の書式は、様式第8号による。

(7) 条例第11条第1項の規定による決定書の書式は、様式第9号による。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日固評委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日固評委告示第1号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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五泉市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和4年1月1日施行)