○五泉市スポーツ振興基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市スポーツ振興基金条例(平成18年五泉市条例第68号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 五泉市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)に関する事務は、教育委員会において所掌する。

(運用の範囲)

第3条 基金の運用収益は、次に掲げる事業に充てる。

(1) 市民スポーツ振興事業

 スポーツ大会開催招致

 スポーツ情報の提供

 スポーツ施設環境の整備

(2) 体育団体の育成及び指導者の養成

 体育団体及びスポーツクラブの育成

 スポーツ指導者の養成

 優秀指導者の派遣

 研修会、講習会及び講演会の開催

(3) 体育、スポーツ大会派遣事業

文部科学省、全国小学校体育連盟、全国中学校体育連盟、全国高等学校体育連盟、都道府県教育委員会、日本体育協会(傘下体協)等の主催する北信越大会、全国大会、世界大会等派遣費用の助成

(4) その他体育、スポーツ活動に必要な事業

(経費の助成)

第4条 国際交流等スポーツ事業派遣者に対しては、予算の定める範囲内で経費の一部を助成する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市スポーツ振興基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第52号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第52号