○五泉市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年1月1日

条例第62号

(設置)

第1条 市は、国民健康保険出産費資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、五泉市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 基金の財産を原資として、第1条に定める資金の費用に充てるために貸付けを行うものとする。

(処分)

第5条 市長は、財産運営上必要があると認めるときは、年度末において国民健康保険特別会計繰出相当額を処分することができる。

(処分の特例)

第6条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年五泉市条例第16号)の規定により設置されていた基金に属する現金(これから生ずる果実を含む。)、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

五泉市国民健康保険出産費資金貸付基金条例

平成18年1月1日 条例第62号

(平成18年1月1日施行)