○五泉市地域福祉基金条例

平成18年1月1日

条例第61号

(設置)

第1条 地域における社会福祉の推進を図るため、五泉市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、市及び民間団体等が行う第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認める場合は、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第4条の経費の財源に充てるため特に必要がある場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(処分の特例)

第7条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市地域福祉基金条例(平成3年五泉市条例第23号)又は村松町地域福祉基金条例(平成3年村松町条例第21号)の規定により設置されていた基金に属する現金(これから生ずる果実を含む。)、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

五泉市地域福祉基金条例

平成18年1月1日 条例第61号

(平成18年1月1日施行)