○五泉市社会福祉基金条例

平成18年1月1日

条例第60号

(設置)

第1条 五泉市は、社会福祉事業の財源に充てるため、五泉市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度社会福祉のために指定された一般寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、五泉市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を予算に定めるところにより一般会計ヘ繰り出すものとする。

(処分の特例)

第7条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市社会福祉基金条例(昭和60年五泉市条例第1号)の規定により設置されていた基金に属する現金(これから生ずる果実を含む。)、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

五泉市社会福祉基金条例

平成18年1月1日 条例第60号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第60号