○五泉市職員退職手当基金条例

平成18年1月1日

条例第59号

(設置)

第1条 五泉市は、職員退職手当の財源に充てるため、職員退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、職員の退職手当に充てるため、予算に定めるところによりその全部又は一部を一般会計へ繰り出すものとする。

(収益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分の特例)

第7条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市職員退職手当基金条例(昭和47年五泉市条例第5号)の規定により設置されていた基金に属する現金(これから生ずる果実を含む。)、債権及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

五泉市職員退職手当基金条例

平成18年1月1日 条例第59号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第59号