○五泉市土地開発基金条例

平成18年1月1日

条例第58号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、五泉市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6億500万円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、第7条の規定により処分が行われたときは、処分額相当額減少するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(収益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第7条 基金は、市長が特に必要があると認める場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(処分の特例)

第8条 市長は、基金に属する現金を金融機関に預金している場合において、当該金融機関に係る預金保険事故の発生のおそれが差し迫っていると認めるときは、当該金融機関に対する借入債務と当該預金に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五泉市土地開発基金条例(昭和45年五泉市条例第23号)又は村松町土地開発基金条例(昭和46年村松町条例第42号)の規定により設置されていた基金に属する土地、現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

五泉市土地開発基金条例

平成18年1月1日 条例第58号

(平成18年1月1日施行)