○五泉市地域振興基金条例

平成18年3月31日

条例第188号

(設置)

第1条 市民の連携の強化及び地域振興のための事業に充てるため、五泉市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を予算に定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

五泉市地域振興基金条例

平成18年3月31日 条例第188号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第188号
平成30年12月21日 条例第37号