○五泉市庁舎等管理業務及び物品入札参加資格審査規程

平成18年11月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、五泉市が行う庁舎等の管理業務(別表1に掲げる業務をいう。以下「庁舎等管理業務」という。)の委託の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議並びに五泉市が発注する物品の製造の請負又は買入れ(別表2に掲げる品目)についての一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)、その審査(以下「資格審査」という。)の申請方法及び時期その他必要な事項について定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外のもので、この規程の定めるところにより資格審査を受け、入札に参加する資格を有すると決定された者とする。

(1) 営業に関し許可、認可等(以下「許認可等」という。)を必要とする場合において、これらを得ていない者

(2) 資格審査の申請を行う日の属する月の前月の初日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上営業を営んでいない者(参加資格を有する者であって引続き1年以上事業を営んでいた者から、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を除く。)

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の規定による暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められる者

 暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

2 市長は、施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、庁舎等管理業務入札参加資格審査申請書(様式第1号の1)又は物品入札参加資格審査申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合

 法人の登記事項証明書

 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度(以下「直前営業年度」という。)に係る財務諸表

 直前営業年度に係る五泉市の市税の納税証明書(本市に営業所を有しない者にあっては、法人税の納税証明書)

 消費税及び地方消費税の納税証明書

 許認可等を受けていることを証する書類

 使用印鑑届(様式第2号)

 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号の3)

(2) 個人の場合

 市町村長の発行する身分証明書

 直前営業年度に係る収支計算書

 五泉市の市税の納税証明書(本市に住所を有しない者にあっては、所得税の納税証明書)

 消費税及び地方消費税の納税証明書

 許認可等を受けていることを証する書類

 使用印鑑届(様式第2号)

 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号の3)

2 前項の規定にかかわらず、申請者が前条第1項第2号に規定する営業の全部又は一部を承継した者であって、審査基準日において当該承継の日から1年未満のものであるときは、庁舎等管理業務入札参加資格承継申請書(様式第3号の1)又は物品入札参加資格承継申請書(様式第3号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合にあってはその登記事項証明書、個人の場合にあっては市町村長の発行する身分証明書

(2) 営業譲渡、合併又は相続をした事実を証する書類

(3) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号の3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げる者以外のものが、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請

2 定期申請は、平成19年及びこれを初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の1月5日から同月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(参加資格の決定等)

第5条 市長は、第3条の申請書類を受理したときは、資格審査を行い、当該申請者が参加資格を有するかどうかを決定し、入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、参加資格の審査の結果に異議があるときは、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第6条 庁舎等管理業務及び物品の製造の請負又は買入れに係る競争入札等の参加資格の有効期間は、次の各号のいずれかとする。

(1) 定期申請年の3月1日から次の定期申請年の2月末日までとする。

(2) 前条の規定による通知を受けた日から次の定期申請年の2月末日(通知を受けた日が定期申請年の1月1日から2月末日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の2月末日)までとする。

(変更の届出)

第7条 第5条第1項の規定により参加資格を有すると決定された者(以下「参加資格者」という。)は、次の表の左欄に掲げる事項に変更があったときは、直ちに資格審査申請書記載事項変更届(様式第5号)同表右欄に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

事項

書類

商号若しくは名称又は所在地

登記事項証明書

氏名又は法人の代表者の氏名

個人にあっては身分証明書、暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号の3)法人にあっては登記事項証明書、暴力団等の排除に関する誓約書(様式第3号の3)

営業所の名称又は所在地

登記されている営業所にあっては登記事項証明書

印鑑


営業内容についての重大な事項

営業内容の変更を証明する書類

(廃業等の届出)

第8条 参加資格者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、速やかに廃業等届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により消滅し、又は解散した場合 その役員であった者、破産管財人又は清算人

(3) 営業の全部の業種を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又は当該営業を廃止した法人の役員

(参加資格の取消し)

第9条 市長は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者となったとき。

(2) 施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) 第2条第1項第1号の規定に該当するに至ったとき。

(4) 第2条第1項第3号アからまでのいずれかに該当すると認められたとき。

(5) 虚偽又は不正な手段により第5条の規定による参加資格の決定を受けたとき。

(6) 前条の規定による届出をしなかったとき。

2 市長は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、速やかに入札参加資格取消し通知書(様式第7号)により、その旨を参加資格の取消しを受けた者に通知するものとする。

(書類の提出先)

第10条 この規程により提出する書類は、財政課長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度から平成24年度の参加資格者が、改正後の第3条第1項で規定する暴力団等の排除に関する誓約書(以下この項において「誓約書」という。)を別に定める日までに提出しなかったときは、第2条の規定にかかわらず、誓約書の提出があるまでの間は、指名競争入札等に参加することができないものとする。

(平成27年11月30日告示第2号)

この告示は平成27年12月1日から施行し、平成28年度以降の参加資格申請(定期申請)から適用する。

(平成30年11月30日告示第5号)

この規程は平成30年12月1日から施行し、平成31年度以降の参加資格申請(定期申請)から適用する。

(令和3年12月28日告示第104号)

この告示は令和4年1月1日から施行し、令和4年度以降の参加資格申請(定期申請)から適用する。

別表1(第1条関係)

庁舎等管理業務分類表

大分類

中分類

備考

コード

業種区分

コード

業務区分

1

建物管理

1

一般清掃業務


2

冷暖房衛生設備保守管理業務

3

給排水設備保守管理業務

4

電気工作物保守管理業務

5

防災設備保守管理業務

6

エレベーター・リフト等保守管理業務

7

自動扉開閉装置保守管理業務

8

電話交換業務

9

貯水槽清掃・点検業務

10

し尿浄化槽保守管理業務

11

環境測定分析業務

12

通信機器保守管理業務

13

ガス設備保守管理業務

14

舞台設備保守管理業務

15

その他機械設備保守管理業務

2

警備

1

人的警備業務


2

機械警備業務

3

保守・運営管理

1

消毒・防除・防虫管理業務


2

公共施設管理運営業務

3

上水道施設維持管理業務

4

下水道施設維持管理業務

5

その他保守・運営管理業務

4

運送業務

1

旅客運送業務


2

貨物運搬業務

5

各種調査・企画

1

市場調査業務


2

計画策定業務

3

その他各種調査・企画業務

6

イベント企画・運営

1

イベント企画・運営業務


2

会場設営業務

3

放送制作業務

4

その他イベント企画・運営業務

7

情報処理

1

電算機器保守管理業務


2

システム開発・運用業務

3

データ入力・作成業務

4

その他情報処理業務

8

文化財調査・保護

1

文化財調査業務


2

文化財保存・修復業務

3

その他文化財調査・保護業務

9

その他

1

給食調理


2

クリーニング業務

3

人材派遣

4

その他業務

別表2(第1条関係)

営業品目分類表(物品)

大分類

中分類

取扱品目例

コード

品目

コード

品目

1

文具・事務機器類

1

用紙類

コピー用紙、和紙、画用紙、色上質紙等

2

文具類

各種文房具類

3

事務機器類

複写機、印刷機、パソコン、プリンター、裁断機、紙折機、製図器(ドラフター)、透写機、パソコンソフト等

4

その他

上記に属さない事務用品(各種電池、OA消耗品等)

2

庁用・施設用品類

1

事務用品類

事務机・椅子、長机、長椅子、座卓、パソコンデスク、カウンター、幼児用机・椅子、児童生徒用机・椅子、応接用机・椅子、ソファー、ベンチ、室内装飾用家具等

2

保管庫類

書庫、金庫、キャビネット、書棚、整理棚、食器棚、薬品棚、陳列棚、演台、表彰台、組立式ステージ、ロッカー、衣服タンス等

3

調度品・旗類

絵画、彫刻、掛軸、書、置物、屏風、お盆、人口植物、黒板、ホワイトボード、掲示板、つい立、旗(国・市・校等)、懸垂幕、横断幕、暗幕、舞台幕、桃太郎旗等

3

印刷・印章類

1

一般印刷

封筒、ポスター、チラシ、シール印刷、冊子等

2

特殊印刷

フォーム印刷、改ざん防止用紙、デザイン一体印刷、地図、カード印刷

3

印章類

作成印

4

写真類

写真現像、プリント、マイクロフィルム作成等

4

機械類

1

電気通信機器類

電話機、ファックス、無線通信機、電装品、その他通信機器、視聴覚関係機器

2

医療・介護機器類

レントゲン、心電計、医療用ベッド、AED、担架、介護用浴槽、歩行補助具、車いす等

3

理化学機器類

実験・分析機器、顕微鏡等

4

計測機器類

気象・その他観測用機器、測量機械器具、はかり等

5

写真機器類

写真機、ストロボ、交換用レンズ、ビデオカメラ、双眼鏡等

6

厨房機器類

調理器、調理台、冷凍・冷蔵庫、オーブン、食器消毒器、食缶、学校給食用食器等

7

冷暖房・電気製品類

ストーブ、ボイラー、エアコン、扇風機、灯油タンク、洗濯機、掃除機、換気扇、除湿器、テレビ、ビデオ、レコーダー、CD・DVDプレイヤー、マイクロホン、音響装置等

8

諸機械器具類

耕運機、草刈機、散布機、振動機、トラクター、旋盤、電動ドリル、チェーンソー、鋸類、かんな類、溶接機械、ジャッキ、コンプレッサー、高圧洗浄機、小型動力ポンプ、発電発動機、バッテリー、ボイラー、充電器等

9

その他

上記以外の機械器具類

5

医薬品

1

医療薬品類

ワクチン、医薬品、注射器等

2

農業薬品類

除草剤、肥料、飼料、種苗、芝等

3

化学薬品類

活性炭、プール用薬品、化学用薬品等

4

その他

上記以外の薬品類

6

車両・船舶類

(消防用車両除く)

1

軽車両

自動二輪車、原動機付自転車、自転車、一輪車等

2

一般車両

普通乗用車、軽自動車、小型貨物車、トラック、軽トラック、福祉車両、電気自動車等

3

特殊車両

除雪車、建設機械(ショベル、バックホウ、モーターグレーダー等)、ゴミ収集車等

4

船舶

船外機、ボート、ヨット等

5

その他

車両及び船舶の備品、電装品、タイヤ等

7

消防・防災類

1

消防用車両

消防車、救急車、工作車、小型動力ポンプ積載車等

2

消防・救急装備品

救急車積載品、ボンベ、消防用ホース類(継手、ノズル含む)、手動式可搬ポンプ等

3

消防被服類

制服、防火防護服、消防団被服、長靴、安全靴、防火帽等

4

防災用品

非常用食料、非常用飲料、簡易トイレ、その他防災用品等

5

その他

消火器、火災報知器、避難器具、その他消防用器具等

8

燃料類

1

燃料・油脂類

ガソリン、軽油、灯油、重油、潤滑油、プロパンガス、薪、炭等

2

電気

電力供給

9

工業用材料類

1

鋼材類

鋼材、鋼管、アルミ、鋼製蓋等

2

合材類

アスファルト合材、AS乳剤、コールタール類等

3

セメント類

セメント、石灰、生コン、コンクリート製品等

4

砂利・砕石類

砂、砕石、土、クラッシャーラン等

5

標識類

道路標識、案内板、境界杭、スノーポール、カーブミラー、照明施設等

6

諸材料類

木材、塗料、床ワックス、ガラス、建具、水道用品、火薬、消耗部品等

7

その他

防塵剤、凍結防止剤等

10

雑類

1

教養用品類

楽器、楽器台、譜面台、標本類、模型・見本、地図等

2

運動用品類

スポーツ用品、遊具等

3

書籍類

書籍、図鑑、絵本、雑誌、ビデオ、CD、DVDソフト等

4

娯楽・演芸品類

舞台器具、舞台照明、人形類(雛人形、五月人形等)、祭り用品等

5

食料品類

給食用食材、その他食料品等

6

時計・徽章・記念品類

時計、宝石、貴金属装飾品、徽章、カップ、盾、贈答品、記念品等

7

被服・繊維類

一般被服、作業着、防寒着、調理衣、帽子、手袋、靴下等

8

寝具類

布団、ベッド、マットレス、寝具一般、座布団等

9

皮革・ゴム製品類

靴、鞄、雨具、シート類等

10

敷物・インテリア類

畳、ゴザ、カーペット、絨毯、マット類、カーテン、ブラインド類等

11

保安用品類

ヘルメット、警備防護用品等

12

日用品類

清掃用具、家庭金物、荒物類等

13

リース・レンタル

車両、OA機器、医療機器等のリース及びレンタル

14

不用品買取り

OA機器、機械器具、金属類等の不用品の買取り

15

その他

選挙用品及び上記以外の物品類

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五泉市庁舎等管理業務及び物品入札参加資格審査規程

平成18年11月10日 告示第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年11月10日 告示第30号
平成20年3月31日 告示第6号
平成22年3月31日 告示第2号
平成24年10月15日 告示第7号
平成27年11月30日 告示第2号
平成30年11月30日 告示第5号
令和3年12月28日 告示第104号