○五泉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月1日

規則第50号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、複写機の賃貸借契約及び保守契約、印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約

(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約

(4) 庁舎その他市の施設の管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約その他これらに類する契約

2 条例第2条第3号に規定する契約は、庁舎維持管理業務委託契約、有人警備業務委託契約、給食業務委託契約その他これらに類する契約とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

五泉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年1月1日 規則第50号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第50号