○五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第162号

(目的)

第1条 この規則は、五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年五泉市条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の方法)

第2条 市長等は、条例第2条の規定により指定管理者を公募するときは、広報紙への掲載等により、公募を行う旨及びその内容について広く周知を図るものとする。

2 条例第2条に定める公募に当たり明示する事項として規則に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者を公募する公の施設の名称及び業務等に関する事項

(2) 指定管理者の指定の申請(以下単に「申請」という。)をすることができる団体が有すべき資格(以下「公募資格」という。)に関する事項

(3) 申請を受け付ける期間に関する事項

(4) 申請に添付する書類(次条第1号及び第2号に定める書類を含む。)に関する事項

(5) 条例第4条に規定する選定の基準に関する事項

(6) 指定候補者の選定の方法に関する事項

(7) 指定施設の利用料金及び管理に要する収支に関する事項

(8) 指定管理者に指定する期間に関する事項

(9) 前各号に定める事項のほか、市長が必要と認める事項

(申請の添付書類)

第3条 条例第3条に定める申請に添付する書類として規則に定める書類は、次の書類とする。

(1) 申請を行う団体が公募資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う団体の経営の状況を表す書類

(3) 前2号に定める書類のほか、市長等が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 市長等は、条例第4条の規定により指定候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請団体に通知するものとする。

(委員会の設置)

第5条 市長等は、条例第5条の規定に基づき意見を聴くため、別に定めるところにより、五泉市指定管理者選定委員会を設置するものとする。

(指定等の告示)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(協定事項)

第7条 条例第8条に定める協定を締結する事項として規則に定める事項は、次の事項とする。

(1) 指定施設の利用料金及び管理に要する収支に関する事項

(2) 指定施設の利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(3) 指定施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開等に関する事項

(4) 安全管理及び危機管理に関する事項

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書に記載すべき事項

(6) 前各号に定める事項のほか、市長等が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 規則第162号
平成30年5月8日 規則第13号
令和4年12月22日 規則第38号