○五泉市特別会計条例

平成18年1月1日

条例第52号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、五泉市工場用地造成事業特別会計を設置する。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 五泉市小規模水道事業特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による下水道事業に関する会計に帰属するものとする。

3 簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、五泉市水道事業会計に帰属するものとする。

五泉市特別会計条例

平成18年1月1日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 条例第52号
平成22年3月23日 条例第6号
令和元年12月24日 条例第54号