○五泉市特別会計条例
平成18年1月1日
条例第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、五泉市工場用地造成事業特別会計を設置する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 五泉市小規模水道事業特別会計の平成21年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定による下水道事業に関する会計に帰属するものとする。
3 簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、五泉市水道事業会計に帰属するものとする。