○五泉市財政状況の公表に関する条例
平成18年1月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により12月1日に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項と財政の動向及び市長の財政方針並びに前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
(閲覧の請求等)
第4条 財政状況の公表は、その主なる要点を掲示するほか、その発行日から6月間何人も市長の指定した場所においてその公表の内容の閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。