○五泉市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、五泉市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定める。
2 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人で組織する。
2 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員任命後最初の審査会は、市長が招集する。
2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。