○五泉市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則

平成18年1月1日

規則第45号

(退職手当支給一時差止処分書)

第1条 五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号。以下「条例」という。)第12条の2第2項の規定による通知は、退職手当支給一時差止処分書(様式第1号)によってしなければならない。

(処分説明書)

第2条 条例第12条の2第9項の説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第12条の2第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止め処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間(条例第7条第1項に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

(4) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 処分説明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(市長への通知)

第3条 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、条例第12条の2第10項の規定に基づき、あらかじめ、市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 被処分者の退職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(5) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(6) 一時差止処分の発令予定年月日

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の実施に関する通知書(様式第3号)によってしなければならない。

第4条 任命権者は、条例第12条の2第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、同条第10項の規定に基づき、速やかに市長に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った一般の退職手当等の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の規定による通知は、一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第4号)により、退職手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第180号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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五泉市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則

平成18年1月1日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)