○五泉市職員の退職手当に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給手続)
第2条 職員が退職したときは、その退職者(死亡による場合には、その遺族)は、退職手当支給請求書(様式第1号)を、退職当時の所属課(所)長を通じて任命権者に提出しなければならない。ただし、遺族は、戸籍謄本及びその順位を明確にする書類を添付しなければならない。
2 総務課長又は所属局長が前項の請求書を受理したときは、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 履歴書
(2) 退職手当計算書(様式第3号)
(3) 傷い疾病による場合は、任命権者の指定する医師2人の診断書
第3条 任命権者は、前条の書類を審査し、退職手当を受ける資格があると認めたときは、所属課(所)長を通じて退職者又はその遺族に支給すべき金額を通知するものとする。
(基本給月額)
第4条 条例第5条第3項の規定に基づき、職員の給与が給料及び扶養手当に区分して支給されている職員以外の職員の基本給月額は次に掲げる額とする。
(1) 賃金又は手当の額が日額で定められているものについては、当該日額の30倍に相当する額
(2) 賃金又は手当の額が月額で定められているものについては当該月額
(退職勧奨の記録の作成と保管)
第4条の2 条例第5条の5に規定する勧奨の記録(以下「退職勧奨の記録」という。)は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。
2 退職勧奨の記録の様式は、様式第2号とする。
3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第7条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第8条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、任命権者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第9条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その者の非違により退職した者)
第11条 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
(条例第183号附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第12条 五泉市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第183号。以下「条例第183号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、同条第2項に規定する者が、市長の定めるところにより、その者の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が条例第183号の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(条例第183号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)
第13条 条例第183号附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第171号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち市長の定めるもの |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの 2 平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの |
第5号区分 | 第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの 2 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの |
第3号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの 2 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第2号に掲げる者を除く。) |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの 2 平成18年4月以後の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの |
第5号区分 | 第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |