○五泉市長等の退職手当支給条例

平成18年1月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する。

2 前項の退職手当は、市長等が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の退職手当は、任期ごとに支給する。

(退職手当の額)

第3条 前条第1項の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に市長等として在職した月数を乗じて得た額に次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の40

(2) 副市長 100分の25

(3) 教育長 100分の20

(在職月数の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職月数は、市長等となった日から起算して退職した日までの引き続いた在職月数とする。この場合において1月に満たない日数は、これを切り捨てる。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第5条 退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分(懲戒処分としての免職の処分その他の特別職の職員としての身分を当該特別職の職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、失職した者

(3) 罰金の刑に処せられ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定によりその職を失った者

(実施に関し必要な事項)

第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、五泉市職員の退職手当に関する条例(平成18年五泉市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第205号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五泉市長等の退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成27条例1)抄

(五泉市長等の退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、前条の規定による改正後の五泉市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の五泉市長等の退職手当支給条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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五泉市長等の退職手当支給条例

平成18年1月1日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)