○五泉市職員の旅費に関する規則

平成18年1月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の旅費に関する条例(平成18年五泉市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項の規定により規則で定める出張命令簿等の記載事項及び様式は、市外の場合にあっては様式第1号、市内の場合にあっては様式第2号による。ただし、市内で公用の車を利用する場合にあっては、運転日誌による。

(路程の計算)

第5条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の鉄道旅客運賃算出表等に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程。ただし、郵便線路図により計算し難い場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程とすることができる。

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

4 前2項の規定により陸路の路程を算出し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(急行料金)

第6条 条例第13条第2項第1号及び第2号に定める急行料金は、通常使用する一つの急行券の有効区分ごとに計算する。ただし、一つの急行券の有効区分の距離が50キロメートル未満のときは、支給しない。

(航空賃)

第7条 条例第15条に規定する航空賃について一般職(特別職の職員に随伴して旅行する場合であって、あらかじめ出張命令権者の承認を得た者は除く。)の職員は、次の場合について支給することができる。

(1) 特に急を要する用務

(2) 天災その他やむを得ない理由により、他の交通機関を利用することができない場合

(出張命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第12条第4項の規定により規則で定める旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。ただし、概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張命令簿等に所要事項を記載することをもって足りるものとする。

(1) 概算の旅費を請求する場合には、旅費概算請求書(様式第3号)

(2) 精算の旅費又は概算払に係る旅費の精算を請求する場合には、旅費精算請求書(様式第4号)

(3) 赴任に係る旅費を請求する場合には、旅費概算精算請求書(様式第5号)

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の精算期間)

第10条 条例第12条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間以内とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日とする。

(車賃)

第11条 条例第16条第4項の規定により規則で定める地域は、別表第2のとおりとする。

2 条例第16条第5項に規定する車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。

(日額旅費)

第12条 条例第21条に定める日額旅費の支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第3のとおりとする。

(旅費の調整)

第13条 条例第26条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 出張者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料を支給しない。

(2) 出張者が、国又は地方公共団体等の公用の施設に宿泊した場合でその宿泊料(1泊2食付)が一夜につき2,000円以下のときは、2,000円を基準とする宿泊料を支給することができる。

(3) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(4) 条例第8条に規定する公務上の必要の場合とは、旅行の経路及び方法について、あらかじめ出張命令権者の承認を受けて指定された場合をいうものとする。

(5) 出張者が、旅行中公務疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 市の経費以外の経費から支給される出張にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(特殊職員の旅費)

第14条 条例第27条に規定する任用期限附職員の旅費は、一般職の職員相当の旅費とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和34年五泉市規則第2号)又は村松職員の旅費の支給に関する規則(昭和56年村松町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により支給した、又は支給すべきであった旅費については、なおそれぞれ合併前の規則の例による。

(平成19年12月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、出張命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類

5 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当の額

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 条例第19条に規定する食事料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第20条に規定する移転料及び扶養親族移転料

職員の移転、扶養親族であること並びにその年齢及びその移転を証明する書類。荷物運送費の支払を証明する書類のほか、条例第20条第2項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

8 条例第22条第1項第2号に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明する書類。ただし、宿泊料が定額の2分の1に相当する額以下の場合は、支払を証明する書類を省略することができる。

9 条例第23条に規定する旅費

出張中に退職等となったこと。退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行したことを証明する書類

10 条例第24条第1項及び第3項に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

別表第2(第11条関係)

東京都(区の存する区域に限る。)の周辺地域

八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 国分寺市 国立市 西東京市 狛江市

指定都市の周辺地域


別表第3(第12条関係)

日額旅費の支給を受ける職員及び支給条件

日額

1 同一地域において、引き続き8日間以上行われる研修、講習等のため宿泊を要する出張をする職員(次号、3号及び4号に掲げる出張をする職員を除く。)

宿泊するとき。

目的地に到着の日の翌日から帰庁のため出発する日の前日までの間、宿泊料、食事料等の実費額のほか

県外日額 1,700円

県内日額 1,100円

宿泊しないとき。

鉄道賃又は車賃の実費のほか

日額 1,100円

2 新潟県自治研修所での8日以上の研修、講習等のため宿泊を要する出張をする職員

宿泊するとき。

鉄道賃又は車賃の実費のほか到着日及び帰庁日

日額 1,100円

到着の翌日から帰庁日の前日まで

日額 1,000円

宿泊しないとき。

鉄道賃又は車賃の実費のほか

日額 1,000円

3 新潟県自治研修所その他これに類する宿泊料の実費を要しない研修施設が行う研修、講習等に出席するため宿泊を要する出張をする職員

鉄道賃又は車賃の実費のほか条例第17条に規定する日額相当額

4 キャンプ地又は山岳地での研修、講習その他これに類する目的のため宿泊を要する出張をする職員

鉄道賃又は車賃の実費のほか宿泊料の実費額に条例第17条に規定する日額相当額を加えた額

5 出張の性質上その他の事由により、市長が特に日額旅費を支給する必要があると認める出張をする職員

別に定める額

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五泉市職員の旅費に関する規則

平成18年1月1日 規則第43号

(平成19年12月26日施行)