○五泉市職員被服類貸与規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員に対する被服類の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 職員で公務上特に必要と認める者に対して、この規則の定めるところにより、被服類を貸与する。

(貸与する被服類の種類等)

第3条 貸与する被服類の種類、貸与期間及び対象者は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、使用の事実を考慮して変更することができる。

(被服類の返還等)

第4条 被服類の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中に退職又は職種を変更したときは、これを返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他不可抗力により返還できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

2 貸与期間を経過した被服類は、当該被貸与者に無償交付する。

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用、保管の責に任ずるほか、補修、洗たくその他貸与品の保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。

(再貸与及び弁償)

第6条 公務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失又はき損したため、代替品を必要とすると市長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責に帰すべき理由により貸与品を亡失又はき損したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(被服類貸与簿)

第7条 所管課長は、被服類貸与簿(別記様式)を備え、貸与等の状況を記録するとともに、定期又は臨時に貸与品を検査し、その収支等を明らかにしなければならない。

(貸与品の予算上の制約)

第8条 貸与品は、毎年度予算の範囲内で貸与するものとし、予算の都合によりその全部若しくは一部を貸与せず、又は貸与期間を延長若しくは短縮することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員被服類貸与規則(昭和56年五泉市規則第3号)又は村松町職員被服類貸与規則(昭和49年村松町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被服貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

現場作業に従事する職員

(衛生員、技能員、運転手)

作業服(冬)上下

1

2年


作業服(夏)上下

1

2年

帽子

1

2年

防寒衣

1

3年

ゴムがっぱ

1

2年

防水ズボン

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1


危険物処理等に従事する職員

技術職員及び現場調査事務等に従事する職員

作業服(冬)上下

1

2年


作業服(夏)上下

1

2年

帽子

1

3年

雨衣

1

3年

防寒衣

1

3年

ゴム長靴

1

3年

管理員

作業服(冬)上下

1

2年


作業服(夏)上下

1

2年

帽子

1

2年

雨衣

1

2年

防寒衣

1

3年

ゴム長靴

1

2年

調理員

調理白衣

1

1年


ゴム長靴

1

1年

保健師

トレーニングウェア

ゴム長靴

1

1

3年

3年


保育士・教諭・看護師

トレーニングウェア

1

3年


作業服等を貸与される職員を除く全職員

作業服(冬)上下

1

5年


作業服(夏)

1

5年

帽子

1

5年

ゴム長靴

1

5年

(注) 作業服は、防災服を兼ねる。

画像

五泉市職員被服類貸与規則

平成18年1月1日 規則第42号

(平成25年4月1日施行)