○五泉市職員の災害派遣手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第16条の9の規定に基づき、災害派遣手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

五泉市職員の災害派遣手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第40号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第40号