○五泉市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員に支給すべき扶養手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の届出及び要件)

第2条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が、条例及びこの規則に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返還)

第3条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和36年五泉市規則第2号)又は村松町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和40年村松町規則第5号)の規定によりなされた届出、認定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

五泉市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号
平成19年3月28日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第20号