○五泉市職員の扶養手当の支給に関する規則
平成18年1月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員に支給すべき扶養手当に関して必要な事項を定めるものとする。
4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
5 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
6 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類とともに異動後の任命権者に送付するものとする。
(支給の始期及び終期)
第2条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養手当の返還)
第4条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和36年五泉市規則第2号)又は村松町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和40年村松町規則第5号)の規定によりなされた届出、認定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第41号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。