○五泉市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条の2 条例第16条の4第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。
第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
第4条 次に掲げる場合には、条例第16条の4第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第16条の4第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第32号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。