○五泉市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、1万円とする。

2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。

2 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額」と、第3条第1項中「5,000円」とあるのは「5,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

五泉市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)