○五泉市職員の管理職手当に関する規則

平成19年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号。以下「条例」という。)第7条の2第2項の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職は、別表に掲げる職とする。

2 別表に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職務の級欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち長が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(支給額)

第3条 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)とする。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する管理職手当の月額については、当分の間、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、五泉市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の五泉市職員の給料等に関する規則第6条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 五泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年五泉市条例第38号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

 に掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

 に掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

 に掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成18年改正条例附則第7条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前各号の規定に準じて長が定める額

(平成21年12月1日規則第37号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第43号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日規則第36号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第32号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(五泉市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の五泉市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

本庁の課長及び局長、図書館長、支所長、消防長、消防本部次長、消防本部総務課長、消防署長

41,600

5級

本庁の課長及び局長、図書館長、支所長、消防長、消防本部次長、消防本部総務課長、消防署長

39,700

五泉市職員の管理職手当に関する規則

平成19年3月30日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)