○五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「五泉市技能労務職の職員」とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で、次に掲げる者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員、調理員、衛生員及び技能員

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、五泉市職員の給与に関する条例(平成18年五泉市条例第43号)及び五泉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五泉市条例第33号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、その職務の責任及び特殊性を考慮して別に規則で定めるものとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

五泉市技能労務職の職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第44号
平成19年3月28日 条例第8号
令和元年9月24日 条例第30号