○五泉市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第8項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第8項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第68条の規定にもとづく就業禁止の措置とする。

(勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例附則第8項の勤務しない期間には、療養休暇等(次に掲げる場合における療養休暇(以下「特定療養休暇」という。)以外の療養休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を療養休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(五泉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年五泉市条例第32号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)給与条例第12条に規定する休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、特定療養休暇の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第23条の規定により同規則別表第4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第24条第1項の事後措置を受けた場合に相当する場合

(給料の半額を減ずる日)

第4条 一の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当該療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては、当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、特定療養休暇の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第5条 給与条例第5条第1項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第8項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の五泉市職員の給料の半減に関する規則第4条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

五泉市職員の給料の半減に関する規則

平成19年3月28日 規則第29号

(平成23年1月1日施行)